決算手続きが面倒だと心配する方もいらっしゃると思います。 そのような人のために、税理士に口座だけを決算するように頼んでみませんか? 特に本業に悪影響を及ぼしている方は考えてみてください。

ただし、会社によっては、単に決算を依頼するよりも、アドバイザリー契約を締結したほうがよい場合があります。 本稿では、決算のみを依頼するメリットとアドバイザリー契約との違いをご紹介します。

税理士との顧問契約

税理士とのアドバイザリー契約は継続的な要請です。 税務については税理士にご相談ください。 ただし、アドバイザリー契約を締結した場合(半年または年払いの場合でも)、月々の費用が発生しますのでご注意ください。 数ヶ月間税理士に相談しなくても請求はありますが、会計業務を外注できるのでお勧めです。 一部の企業は、オフィスに税理士を置いています。

税理士に決算のみ依頼する

決算のみを依頼する場合は、決算のみを税理士に委託することができます。総費用はアドバイザリー契約よりも安いです。ただし、税理士との税務相談は含まれていません。相談したい場合は、追加の相談料や相談料を支払う必要があります。

原則として、独自の会計処理と年末処理も実行する必要があります。税理士に会計を依頼しても、追加料金を支払わない限り拒否されます。一部の税理士事務所は、それ自体をアウトソーシングすることを受け入れない場合があります。ただし、口座の決済のみを希望する方には便利なサービスです。

必要書類を税理士に郵送するだけなので、請求方法は簡単です(税理士ごとに手続きが少し異なります)。場合によっては、税理士にまったく会わず、メールや電話を交換するだけです。ただし、税理士事務所の中には税理士が多いところもあるので、早めに申請することをお勧めします。

税理士に決算のみを依頼するメリットと注意点は?

この章では、税理士に決算のみを依頼するメリットを紹介します。内容は以下の通りです。

・決算のみの税理士を依頼するメリット
1.アドバイザリー契約よりも大きい
第一のメリットは低価格です。アドバイザリー契約を締結した場合は月額料金がかかりますが、決済のみの場合は1回限りの支払いとなります。多くの場合、総費用はアドバイザリー契約の半分未満です。決済手続きのみを残したい場合は、ご利用をご検討ください。

2.税理士の署名は財務諸表に含まれています
税理士が決算を処理する場合、最終的な確定申告には税理士の署名が含まれます。言い換えれば、税務専門家が決済プロセスに関与したことを税務署に伝えることができます。

税理士が和解を処理していないことの証明です(税理士が和解を処理したとしても、税務監査の対象となる場合があります)。公認の税理士のみがあなたに代わって決済を処理できることに注意してください。

3.定期的なやり取りはありません
決済処理のみを外部委託しているため、定期的な交換はありません。税理士とのやり取りに時間を費やすことができない方におすすめです。ただし、仕訳帳や図書に不明な番号がある場合は、税理士から連絡があります。

連絡を無視すると、税理士は決算手続きを完了できなくなります。無視し続けると契約が解除される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・税理士に決算のみを依頼する際の注意事項
税理士に決算のみを依頼する場合は、3点注意が必要です。内容は以下の通りです。

1.節税措置は効果的ではありません
税理士は会社の帳簿に基づいて決済を処理するだけです。税務相談ができないため、節税対策が難しい。また、アドバイザリー契約時よりもコストが安いため、節税効果は小さいです。

2.決算までにいくらの税金が払われるのかわかりません
納税額は、税理士の決済手続きが完了するまでわかりません。納税額をできるだけ早く知りたい人には不利になります。特に、税理士事務所の数が不足していると、長期間知られないので注意が必要です。

ただし、税理士が無料の場合は、納税額が短期間でわかる場合があります。納税額がわかるまでの期間を税理士に聞いてから請求することをお勧めします。

3.銀行から融資を受けるときにアドバイスが得られない
税理士は銀行ローンの知識はあるが、税務相談の対象外であるためアドバイスを受けることができない。ただし、「FP」や「中小企業コンサルタント」もいるので、急ぐ必要はありません。

一部は元銀行家や税務署員です。官公庁で紹介される場合がありますので、お問い合わせください。

税理士に決算のみを依頼したときの料金

・決算のみをご希望の場合はご請求させていただきます。
決算依頼の場合のみ、法人料金は「15万円以上」、個人の場合は「5万円以上」となります。企業の料金は個人よりも高くなります。年収と従業員数が増えると、コストも増える可能性があります。

あなたが企業である場合、大企業は中小企業よりも多く請求される可能性が高くなります。ただし、事業規模に関係なく一律の手数料がかかる税理士もいますので、探してみてください。

・決算のみを選択する行
決算依頼のみを選択する際の目安として、以下の3点をご利用ください。

1.年間売上高1,000万円未満
年間売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の申告が必要になります。消費税の申告手続きを自分で準備するのは面倒です。したがって、和解請求は「売上高1,000万円/年未満」の企業にのみ適していると言えます。

ただし、年間売上高が1,000万円未満の場合でも消費税が課せられる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2.取引量が少ない
取引量が少ない場合、税理士に相談する機会はほとんどありません。自社内で対応できる企業は、決算のみを依頼するのに適していると言えます。ただし、貴社が解決できない取引が多い場合は、アドバイザリー契約をお勧めします。

3.会計は社内で行うことができます
自分で会計業務ができる場合でも、決算のみを依頼するのが適切です。従業員数が少ない中小企業の場合、経理業務は少なくて済みます。一方、大企業の場合、従業員数が多く、経費処理の件数が増える可能性があるため、アドバイザリー契約をお勧めします。